ソーラーシェアリング 太陽光発電 サンライフコーポレーション ソーラーシェアリング 太陽光発電 サンライフコーポレーション

ソーラーシェアリングSolar sharing

サンライフコーポレーションは、ソーラーシェアリング事業にも積極的に取り組んでおります。

ソーラーシェアリングとは、簡単に説明すると営農型太陽光発電です。農地に太陽光発電設備を
導入し、農業収入+売電収入を得ることで、収入の安定・採算性を目指すことも出来ます。

ソーラーシェアリングとは

支柱を立ててその下で作物を作る事ができるようにした太陽光発電設備(営農型発電設備)を使
い、農業も発電事業も同じ土地で行う農業併業のことです。
農地として土地を利用しながら、作物の上の空間に太陽光発電パネルを設置して、農業と太陽光
発電を同時に行い、営農にプラスして安定した副収入を得ることが可能です。

パネルの下ではこんな作物を育てるのに最適!

活動事例

太陽の熱や光が強いと成長が止まってしまう作物の場合、パネルで太陽光をカットすることによって成長を維持。
太陽光発電をしながら収穫量を80%以上に維持出来ます。

半陰性植物(日陰でも育つ植物)

  • ほうれん草
  • ねぎ
  • 春菊
  • アスパラ
  • じゃがいも
  • いちご
  • etc...

陰性植物(日陰を好んで育つ植物)

  • にら、みつば、
    せり、しそ等
  • みょうが

営業型太陽光発電のメリット

クリーンエネルギー 収穫量増加 CO2削減

クリーンエネルギー 収穫量増加 CO2削減

  • ・太陽光発電はCO2やSOx・NOxなどの大気汚染を排出しない発電方法です。
  • ・石油や天然ガスの消費を抑える為、資源問題の解決が期待されています。
  • ・収益の安定化が図られ農業に専念することで、品質の良い作物を作ることができます。
  • ・パネルの角度・設置量・位置を工夫することで、農作物への日射量を調節が可能です。
    収穫量を増やす効果も期待できます。
  • ・農用地区域内農地、甲種農地、および第一種農地でもできます。(条件付き)

農地の一時転用が可能

営農を継続できる太陽光システムは支柱の基礎部について一時転用を許可されています。
売電による副収入を得るための農地の一時転用の申請手続きが容易になりました。
転用期間は3年間です。ただし営農上問題なければ、再許可が可能です。
年一回の収穫量等の報告義務があります。

開示区分 営農条件、市街地化の状況 許可方針
農用地区
域内農地
農業振興地域設備計画で農用地区
域と定められている農地
原則不可(農振法・土地収用法対象事業に基づく例外あり)
甲種農地 特に良好な営農条件を備えている農地(8年以内に市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地等)
第一種農地 良好な営農条件を備えている農地(10ha以上の規模の一団の農地/土地改良事業等の対象となった農地等)
第二種農地 市街地化が見込まれる農地(鉄道の駅が500m以内にある等)生産性の低い小集団の農地 一部許可(周辺の他の土地に立地することができない等)
第三種農地 市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地(鉄道の駅が300m以内にある等) 原則許可

通年での農地から売電収入で経営基盤を安定化します

発電 売却

通年で売電収入を得ることが可能となります。特に遊休期はフルパワーで発電可能です。
これにより、農作物収益に加えて売電による収益を得ることができます。
積雪が多く、冬に農作物を育てられない畑でも日照さえあれば収益が得られます。

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